こんにちは!ワーパパキラです。
今回はフリーランスの社会保険料を月額4万円にできる「社保の窓口」について解説します。
事業が軌道に乗ってきたり、フリーランスとして収入が増えたりするのは嬉しいことですよね!
でも、確定申告の後にやってくる国民健康保険料や国民年金の請求を見て、「うわ、今回も高いな…」って、ちょっとゲンナリすることありませんか?
正直、この社会保険料の負担って家計にズシンときますよね!

会社員の社会保険(健康保険・厚生年金)と比べて、国民健康保険料の計算の仕方や支払い月など仕組みが複雑…
このように感じているフリーランスの方も多いかもしれません。
そんな「社会保険料の悩みをどうにかしたい!」と思っている方に、ぜひ知ってほしいサービスがあるんです。

社会保険料が月額4万円くらいになるって聞いたけど、それってどういうこと?
と思っている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
「社保の窓口」に加入で社会保険料が月額4万円ってホント?
社会保険の負担に「うーん…」と頭をかかえてしまうフリーランスの皆さん。
「社保の窓口」を活用してどのように解決していくのか、具体的に説明しますね。
まず、私たちフリーランスが毎月払っている社会保険料って、基本的には国民健康保険と国民年金になります。
社会保険料は去年の所得を基にして金額が決まります。
正直、たくさん稼いだ年ほど国民健康保険料もグーンと高くなるっていう仕組みなんですね。
国民健康保険料の計算ってそもそもどうやるの?
国民健康保険料の計算は少し複雑に感じるかもしれないので、ここは読み飛ばしてもOK!
まず最初に国民健康保険料を求めるためには、総所得を求めます!
最初に前年度の総所得を計算します
総所得=「収入金額」➖「必要経費」
収入とは事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得(年金や副業の収入など)の経費を引く前の合計額のこと!
所得とは「収入金額」から「必要経費」(給与所得の場合は給与所得控除)差し引いた金額のこと!

総所得とは(事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得(年金や副業の収入など)の各所得の合計のことだよ
総所得から基礎控除 (43万円)を差し引いて、所得割算定の基となる所得(所得割)を計算
所得割算定の基となる所得(所得割) = 総所得金額等 - 基礎控除額(43万円)
基礎控除額は、合計所得金額に決まっていて、多くの場合は43万円。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合は徐々に減少し、2,500万円を超えるとゼロになります)
国民健康保険料を計算するための所得割算定の基となる所得(所得割)と所得税や住民税を算出する課税所得と異なります。
所得割算定の基となる所得(所得割)では、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除を差し引きしないルールとなっているんですね!
少しややこしいですが、所得割算定の基となる所得(所得割)と課税所得を混同しないようにしましょう!
残念ですが、さまざまな控除で所得税や住民税が安くなっても、所得割算定の基となる所得(所得割)の計算には影響しません。
所得割算定の基となる所得(所得割)から所得割額(国民健康保険料の一部)を計算
・所得割算定の基となる所得(所得割)にそれぞれの市区町村が定めた「所得割率」をかけます。
所得割額には医療分、後期高齢者支援金分、介護分(※40歳から64歳のみ)の3種類があります。
この3種類の所得割額を合計することで、年間の所得割額合計を求めます。
・医療分にかかる所得割額 =
所得割算定の基となる所得(所得割) × 医療分 の所得割率
・後期高齢者支援金分にかかる所得割額 =
所得割算定の基となる所得(所得割) × 後期高齢者支援金分の所得割率
・介護分にかかる所得割額 =
所得割算定の基となる所得 × 介護分の所得割率
(※40歳から64歳の方は、介護分にかかる所得割額も加わります)
年間の所得割額合計 =
医療分の所得割額 + 後期高齢者支援金分の所得割額 + 介護分の所得割額(※40歳から64歳のみ)
所得割額合計に均等割額と平等割額を足して国民健康保険料を求めます
国民健康保険料=年間所得割額合計+均等割額+平等割額
均等割とは
加入者一人あたりにかかる保険料で家族の人数が多いほど、支払いが増えます。
(市町村ごとに違います)
平等割とは
1世帯あたりにかかる定額保険料です。(市町村ごとに違います)
フリーランスの社会保険料
フリーランスとしての社会保険料の総額=国民健康保険料➕国民年金保険料
フリーランスの社会保険料の総額を計算してみましょう。
フリーランスとしての社会保険料の総額が48万円以上の場合は「社保の窓口」への加入も選択肢の一つに入れましょう!
国民健康保険と会社員の入っている健康保険は何が違うの?
さっき求めた国民健康保険料は年間12回に分けて払うわけじゃないんですね。
例えば、うるま市の場合、年間の保険料を7月から翌年3月までの間に9回に分けて支払うことになります。(お住まいの自治体によって回数や期間は違います)
そのため「今月いくら払うんだっけ?」「次回の支払いはいつだっけ?」
みたいに、ちょっと分かりにくかったり、支払いがある月にドカンと負担が大きくななる傾向があります。
この仕組みがフリーランスにとって結構な負担になりやすいポイントなんですよね。
それでは会社員が入っている社会保険(健康保険とか厚生年金)はどうでしょう?
会社員は毎月のお給料をもとに社会保険料が決まって、さらに会社と会社員が半分ずつ出し合って払っているんです。
会社が半分持ってくれる分、ふつうは会社員の自己負担額はフリーランスよりも小さくなります。
この点が会社員よりも、フリーランスの負担が大きくなるポイントの1つでしょう!
そこで登場するのが「社保の窓口」というサービス!
「一般社団法人社保の窓口」という団体の役員として登録することで、会社員が入っている社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる仕組みです。
つまり、フリーランスでありながら、会社員と同じ社会保険に加入できる画期的なシステム!
フリーランスが払っている国民健康保険料って、収入が上がると国民健康保険料も一緒に上がりますよね。
また会社員よりも少ない支払い回数(8〜10回)のため、1回の支払い額が大きくなる傾向に!
それに対して、「社保の窓口」に登録することで、前年度の総所得(所得割)で変動することなく、毎月の支払いを定額にできるんです!
家計を管理する上で「月額4万円」だと家計管理がすごく楽になります。
また、社会保険料が一定のため、どんなに稼ぎが多くなっても心配いりません!
国民健康保険から会社員が加入する健康保険に切り替えすると!
ここで、実際に私のケースを例に見てみましょう!
たとえば、私の場合、令和7年度に支払う予定の国民健康保険料と国民年金保険料の合計は…
・年間の国民健康保険料:366,758円
・年間の国民年金保険料:210,120円(17,510円 × 12カ月)
・366,758円+210,120円=576,878円
「社保の窓口」に加入し、年間48万円(月4万円×12ヶ月)の社会保険料になった場合 年間で削減できる社会保険料の金額は・・・
576,878円 – 480,000円 = 96,878円!
年間で約10万円も社会保険料の負担を減らせる計算になりました。
結構大きい金額ですよね!
「社保の窓口」を活用することで、どの程度社会保険料を減らせるかを知るためには1度ご自身の国民健康保険料を調べる必要があります!
国民健康保険料は住んでいる市町村によって金額が少し違うんです。
でも大丈夫です。
それぞれ市町村の国民健康保険料に対応した便利なシミュレーションサイトがあります
とても簡単なので使ってみてくださいね!
全国の市町村別に国民健康保険を計算できるシミュレーションサイトはこちら
下記の画像がシュミレーションサイトの実際の入力画面になります


FPが解説!「社保の窓口」に入ると、どんなメリットがある?
「社保の窓口」を使って、会社員さんと同じ社会保険に入れるようになると、私たちフリーランスにとって具体的にどんな良いことがあるんでしょう?
主なメリットをピックアップしてご紹介します!
毎月の支払いが決まる安心感!家計管理が楽に
「社保の窓口」に加入することで毎月の社会保険料の支払いを一定に保つことができます。
国民健康保険のように支払月によって金額が大きく変動することがありません。
家計管理の見通しが立てやすくなり、予算管理がに楽になります。
将来もらえる年金が増える可能性が高い!
フリーランスは国民年金だけですが、「社保の窓口」で会社員と同じ厚生年金に加入できます。
国民年金にプラスして厚生年金がある分、将来受け取れる年金額が増えることが期待できますよね。
今までよりも老後のお金に対する不安を減り、心にゆとりが生まれます。
国民健康保険にはない!家族扶養制度が保険料減額のポイント!
扶養のための要件を満たせば、家族(配偶者や子供など)を健康保険の扶養に入れることができるんです。
国民健康保険には「扶養」という制度はないので家族の人数に応じて保険料が高くなることは避けられません。
フリーランスにとって家族が多いほど、保険料負担の軽減する恩恵を受けることができますよ。
「社保の窓口」加入のデメリットとは?
次に「社保の窓口」を利用して会社員のように社会保険(厚生年金)に加入する場合のデメリットにも目を向けてみましょう!
フリーランスであれば使えていた、制度について資格が失われるものがあります。
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の上限額が23000円
(企業年金に加入の場合は 12000円)
・小規模企業共済に新規加入ができなくなる(加入済みの場合は継続可)
・国民年金基金の加入資格を失う(支払い済みの掛金は、年金として受取可)
・失業保険の受給資格を失う
・傷病手当などは支給の対象とならない
▼ iDeCo(個人型確定拠出年金)の上限額が変わる
本来は、個人事業主として国民年金基金に加入していない場合、iDeCoには毎月最大6.8万円まで積み立てられます。
しかし、厚生年金に加入すると、iDeCoの月々の積立上限額が、原則23,000円(企業年金に加入の場合は12000円)に!
▼ 小規模企業共済に新規加入ができなくなる
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員のための退職金制度です
これに新規で加入することができなくなります。
(※ただし、すでに加入している場合は、個人事業主でなくなった後も一定の要件で継続できる場合があります)
将来の退職金代わりとして利用を考えていた方にとっては、別の方法で資産運用を考える必要があります。
▼ 国民年金基金の加入資格を失う
厚生年金に加入すると、国民年金の第1号被保険者ではなくなるため、国民年金基金の加入資格を失います。
(※すでに払い込んだ掛金については、将来年金として受け取れます)
▼ 失業保険の受給資格を失います
理事職のような役員(取締役なども含む)は、会社員のような「雇用契約」を結んでいるわけではありません。
雇用保険(いわゆる失業保険)の受給資格を失います。
▼ 傷病手当てなどの支給の対象にならない
傷病手当などは、申請できません。
傷病手当の支給条件には「休業した期間について給与の支払いがないこと」とあります。
「社保の窓口」の加入者が病気や怪我で休業した場合でも、56,000円の給与の支払いが止まることはないため支給対象外となります。
「社保の窓口」ってどうやって入るの? 当月から加入できる?
「社保の窓口」にちょっと興味を持った人は、

どうやって加入するんだろう?
すぐに手続きできるの?
といった点が気になりますよね。
加入時の手続きの流れ
ここでは私が加入した時の手続きの流れご紹介しますね!
- 問い合わせ
公式サイトにアクセスし面談の日程を予約 - 面談
面談時にメリットやデメリット、加入後の社会保険料削減額の
シュミレーション実施
(Web上で申込後に入金することで当月から加入可) - Web上で申込後に入金することで加入が認められます
自宅に理事就任承諾書と協会けんぽの資格情報のお知らせが届く - 理事就任承諾書に捺印し、印鑑登録証明書と一緒に返送
役所にて国民健康保険の資格喪失の手続き
通常「社保の窓口」いつでも加入できます。
オススメの加入つきは年度が始まった4月に「社保の窓口」加入することです!
4月に加入することで、国民健康保険料の支払いを0円にできますよ!
社会保険料で悩んでいるなら「社保の窓口」の無料相談を活用しよう
この記事では、フリーランスの社会保険料の悩みを解消する「社保の窓口」をご紹介しました。
まずは、公式サイトで詳細を確認し、無料相談を活用して、自分のケースの場合はどうなるのかをプロに聞いてみましょう。
無料相談の申し込みはこちらから
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。